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年末調整|生命保険料控除の特例の入力方法について

最終更新日: 2026年10月30日

【令和8年分(2026年分)から】生命保険料控除の特例について

23歳未満のお子さまなどの扶養親族がいる場合、「一般生命保険料(新契約)」の控除上限額が拡大されます。

対象になる方・ポイント

  • 23歳未満の扶養親族がいる方が対象です。
  • 共働きの場合でも夫婦それぞれで適用可能です(お子さまを配偶者側の扶養として申告していても、ご自身の申告でこの特例を使えます)。

上記の条件で対象となる方は、以下の手順に沿ってご入力ください。

 

入力手順

  1. 扶養家族の確認で「はい」を選択

ご自身が扶養として申告するご家族がいなくても、配偶者などが扶養として申告している対象の親族がいる場合は、「はい」を選択してください。

現在の画面では、「はい」を選択すると、「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」の入力欄を追加できるようになります。

 

  1. 不要な入力枠(空の扶養親族枠)を削除

「はい」を選択すると、最初に空の「扶養家族」枠が表示されます。

ご自身が扶養として申告するご家族がいない場合は、この空の枠を削除してください。

 

 

  1. 「他の所得者が控除を受ける扶養親族等を追加」をクリック
  1. 「他の所得者が控除を受ける扶養親族等」欄に入力

表示された欄に、対象の親族の氏名・生年月日・続柄・住所または居所などを入力してください。

あわせて、その親族を扶養として申告している他の所得者の氏名・続柄・住所または居所など、画面上の必要事項を入力してください。

  1. 「保存して次へ」をクリック

 

保険料の申告について

親族情報の登録とは別に、生命保険料控除の画面で、ご自身が支払った控除対象の保険料を入力してください。

この特例は、新契約の一般生命保険料について、所得税の控除上限を4万円から6万円に引き上げるものです。実際の控除額は、支払った保険料に応じて計算されます。

制度の詳細は、国税庁「生命保険料控除」をご確認ください。

最終更新: 2026年10月30日

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