
結論:2026年10月1日から、パートの加入判定から「月額8.8万円」がなくなりました
いわゆる「106万円の壁」は、パート・アルバイトが社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入する条件の一つ、「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件のことです。厚生労働省の社会保険適用拡大特設サイトには「賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)については、令和7年年金制度改正により、2026年10月に撤廃されました」とあります。日本年金機構も、撤廃日を2026年10月1日として案内しています。
施行日を決めた政令(令和8年政令第275号)は、2026年9月11日の官報で公布されました(社会保険労務士の情報サイト「PSR Network」による)。
この結果、加入するかどうかは年収ではなく、週の所定労働時間などで決まります。飲食店の労務担当がまず行うのは、次の3つです。
- 自社が「従業員数51人以上」の企業に当たるかを確認する
- 在籍するアルバイト・パートのうち、雇用契約上の所定労働時間が週20時間以上の人を洗い出す
- これまで「月8.8万円未満だから対象外」としていた人を、加入対象として見直す
この記事の対象読者
アルバイト・パートの多い飲食店・飲食チェーンで、社会保険の手続きを担う労務担当の方と、人件費への影響を見積もる経営者の方に向けた記事です。
撤廃後の加入要件(2026年10月時点)
厚生労働省の特設サイト「パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」によると、現在の要件は次のとおりです。
- 労働時間:週の所定労働時間が20時間以上。残業時間は原則として含みませんが、常態的な残業は含まれる場合があります。
- 雇用期間:フルタイムの従業員と同じく、2か月を超えて雇用される見込みがあること。
- 学生でないこと:ただし休学中の方、定時制・通信制の方、一部の教育施設に在学する方などは加入対象になります。
- 企業規模:従業員数51人以上の企業(2027年9月まで)。
- 賃金:要件なし(2026年10月に撤廃)。
日本年金機構によると、最低賃金法の減額特例許可を受け、所定内賃金が月額8.8万円未満の方(特定減額特例対象者)は原則として加入対象外です。本人が申し出れば加入できます。
企業規模要件は2027年10月から段階的に縮小
同じく厚生労働省の特設サイトでは、加入対象となる企業の範囲が次の順に広がると示されています。
- 従業員36〜50人の企業:2027年10月から
- 従業員21〜35人の企業:2029年10月から
- 従業員11〜20人の企業:2032年10月から
- 従業員10人以下の企業:2035年10月から
注意したいのは、この「従業員数」の数え方です。数えるのはフルタイムの従業員と、所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員(厚生年金保険の被保険者)で、短時間のアルバイト・パートは含みません。アルバイトを数百名抱える飲食チェーンでも、被保険者数が基準を下回れば現時点では対象外です。反対に店舗数を増やして正社員が増えれば、ある時点で対象に入ります。従業員数は店舗単位ではなく、企業単位で数える点も確認してください。
飲食店で判定がずれやすいポイント
飲食店では、変動するシフトと学生アルバイトの多さが判定を難しくします。顧客支援の中でよく見かける論点を挙げます。
1. 「シフト実績」と「所定労働時間」の混同
加入判定は、雇用契約で定めた所定労働時間で行います。ただし、契約上は週15時間なのに、繁忙期以外もピークタイムの応援で週20時間を超える状態が続くと、常態的な残業として扱われる可能性があります。契約と実態が離れている店舗は、契約を見直すか、シフトの組み方を見直す必要があります。
2. 「年収が低いから対象外」という店長判断
撤廃前は、時給が低くて週20時間ちょうどの人は月8.8万円に届かず、対象外になることがありました。撤廃後はその理由が使えません。店長が昔のルールのまま案内していないか、本社から周知が必要です。
3. 学生かどうかの確認漏れ
学生は原則対象外ですが、休学中・定時制・通信制は対象になります。採用時に「学生」とだけ記録していると、卒業・休学・退学による区分の変化を見落とします。在学状況は採用時と、年度の切り替わりに確認するのが安全です。
4. 本人の「扶養内で」という希望
扶養に入るかどうかの収入基準は、今回撤廃された賃金要件とは別の仕組みです。週20時間以上で働く方は年収にかかわらず社会保険の加入対象になるため、本人の希望と所定労働時間の両方を、面談で改めて確認します。
労務担当向け:見直しチェックリスト
- □ 厚生年金保険の被保険者数で、自社の企業規模を確認した(2027年10月以降の該当時期も含めて)
- □ 全アルバイト・パートの雇用契約書から、週の所定労働時間を一覧にした
- □ 週20時間以上で未加入の人を抽出し、雇用見込み期間(2か月超)と在学状況を確認した
- □ 契約が週20時間未満でも、実績が恒常的に20時間を超えている人を確認した
- □ 対象者に加入による手取りの変化を説明し、労働時間の希望を聞き取った
- □ 店長向けに、新しい判定基準と案内文を配布した
- □ 新規採用時に、所定労働時間・雇用期間・在学状況を必ず取得する運用にした
経営者向け:人件費への影響の見積もり方
会社負担の社会保険料は、新しく加入する人数と、その人たちの標準報酬で決まります。試算の手順は次のとおりです。
- チェックリストで抽出した「新たな加入対象者」の人数と月給を出す
- 健康保険(加入先の保険者の料率)と厚生年金保険の事業主負担分を掛ける
- 本人が労働時間を週20時間未満に減らした場合に生じるシフトの穴と、その穴を埋めるための採用コストを併せて見る
見落とされやすいのは3つ目です。加入を避けるために労働時間を減らす人が出ると、店舗の人時が不足します。その分を新規採用で補えば、採用から初出勤までの日数がそのまま欠員期間になります。保険料だけでなく、欠員の損失も比べて判断してください。
加入判定に必要な情報を、入社時にそろえる
週20時間以上のアルバイトが年収にかかわらず加入対象になったことで、採用時に集める雇用契約上の所定労働時間、雇用期間、在学状況の正確さが、判定の質を左右するようになりました。紙の書類を店長が回収し、本社が手入力する運用では、記入漏れや転記ミスが判定の誤りにつながります。
TECH CREW株式会社の人事CREWは、飲食店向けの入社手続きクラウドです。スタッフは店長が渡すQRコードを読み取り、雇用契約・個人情報・本人確認書類の提出までをスマホで完結できます。雇用形態を選ぶと必要書類と確認項目が切り替わり、学生アルバイトについては学業証明や勤務時間の上限を管理する機能があります。加入判定に使う情報を入社時点でデータとしてそろえやすくなり、本社の手入力の工程も減らせます。飲食業の導入企業の平均では、初出勤までの距離が約14日から当日〜2日に縮まっています(効果は運用・環境により異なります)。
ただし、社会保険の加入判定そのものや資格取得届の提出は、自社の労務手続きの中で行う必要があります。最終的な判断は社会保険労務士などの専門家に確認してください。
よくある質問
Q. 年収100万円のパートも社会保険に加入しますか?
A. 従業員数51人以上の企業で、週の所定労働時間が20時間以上、2か月を超える雇用見込みがあり、学生でなければ、2026年10月以降は年収にかかわらず加入対象です。
Q. 従業員40人の飲食店は、今すぐ対応が必要ですか?
A. 厚生労働省の案内では、従業員36〜50人の企業は2027年10月から対象です。それまでに対象者の洗い出しと本人への説明を始めておくと、切り替えが円滑になります。
Q. 学生アルバイトは対象外のままですか?
A. 原則として対象外です。休学中・定時制・通信制などは対象になるため、在学状況の確認が必要です。
まとめ
- 2026年10月1日、パートの社会保険加入要件から月額8.8万円の賃金要件が撤廃された
- 判定の軸は週20時間以上・2か月超の雇用見込み・学生でないこと・企業規模
- 企業規模要件は2027年10月から段階的に縮小し、2035年10月に10人以下の企業も対象になる
- 飲食店では、シフト実績と所定労働時間のずれ、学生区分の確認、店長への周知が要点
アルバイト・パートの入社時に集める情報の不備や、紙の回収・手入力の工程に負担を感じている場合は、どこまで効率化できるかご相談ください。
参考・出典
- 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト|パート・アルバイトの方への社会保険の適用について」https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/seido/tanjikan(2026年11月5日確認)
- 日本年金機構「2026(令和8)年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました」https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/jigyosho/2026/202610/100104.html(2026年11月5日確認)
- PSR Network「健康保険・厚生年金保険の短時間労働者の適用要件『賃金要件の撤廃』の施行期日を『令和8年10月1日』と決定」https://www.psrn.jp/topics/detail.php?id=42632(2026年11月5日確認)
最終更新: 2026年11月5日


